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倒産や解雇によって離職したら・・・雇用保険の給付日数が大幅に増えるケースも~その二~

吹雪の中でも徒歩通勤を敢行して忍耐力を鍛えている、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

特定理由離職者について

特定理由離職者とは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったケースや、正当な理由のある自己都合退職の場合となります。(詳細は下記にて)

特定受給資格者との違い

給付制限および被保険者期間は、特定受給資格者と同様ですが、給付日数は該当せず一般離職者と同じになります。
ただし、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合、特定受給資格者と同様の給付日数となります。

このように会社都合や正当な理由があるケースでは、離職理由を考慮し、従業員にいくつかのメリットが発生します。
また実務上、解雇やトラブルで退職する場合、従業員との話し合いにおいて失業手当の知識は欠かせません。
なぜなら、なかなか落としどころが見つからない時でも、失業手当が打開策となり、トラブル解消につながった事例が少なくないからです。
年々複雑になりつつある雇用保険ですが、従業員および会社のためにも一定の知識は欠かせないと感じています。

特定理由離職者の範囲

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)

2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者

(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2)妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3)父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4)配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者

(5)次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者

(a)結婚に伴う住所の変更

(b)育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼

(c)事業所の通勤困難な地への移転

(d)自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと

(e)鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等

(f)事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避

(g)配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

(6)その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(11)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等

社会保険労務士 本田淳也(青森市)







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