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久しぶりに”10,000字”以上の執筆をした青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
専門雑誌への執筆がひと段落したので、久しぶりの更新です!
社会保険について、社長や従業員と話す機会が多いのですが、よく知らない方が相当多いように感じます。
社会保険とは一体どのような制度なのでしょうか。
大きく分けると
・厚生年金保険(日本年金機構)
・健康保険(全国健康保険協会 通称:協会けんぽ)
社会保険庁のずさんな年金記録管理や職員の不祥事が続いたのは周知の通り。
このような運営体制を刷新するため、平成22年に設立(同時に社会保険庁は廃止)、国(厚生労働大臣)から委託を受け、公的年金に係る運営業務を担っています。
社労士業務として多いのは、
・新規適用届
・入社および退社の手続き
・扶養者および第3号の手続き
・算定基礎届(年に一度)
・月額変更届や賞与支払届
・在職老齢年金について
・4~5年に一度の調査対応
といったところでしょうか。
制度上、多くの手続きや注意点があり、きっちり勉強しなければ対応は難しいと感じています。
会社の従業員やその家族が加入している健康保険(政府管掌)は、従来、社会保険庁で運営していましたが、平成20年、新たに全国健康保険協会が設立され、運営することになりました。
実務上、一部の手続きを除いては日本年金機構経由で申請を行うため、直接やり取りするケースはさほど多くありません。
また、“都道府県単位保険料率”を採用しているのも特徴的。
厚生年金保険料率は全国一律ですが、健康保険料率は都道府県によって異なるというもの。
その理由としては、都道府県によって必要な医療費(支出)が違うから。
医療費が下がれば料率も下がり、逆に医療費が上げれば料率も上がります。
また、都道府県間の年齢構成や所得水準の差異が、保険料率に影響することがないよう調整しています。
このように社会保険は、「公的年金」と「健康保険」のふたつに分けられるのです。
今回はその概要だけでしたが、今後はもっと踏み込んだ内容もご紹介していきたいと思います。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)