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知らない人がほとんど・・・こんなにも広い雇用保険の給付範囲!

ビジネス誌ではダントツで「日経トップリーダー」をお勧めする、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

「雇用保険」といえば、皆さんご存知の失業手当(基本手当)が有名ですよね。

実を言いますとこの雇用保険、23もの手当があり、その中のひとつが失業手当ということになります。
(下記表参照)

労働者が失業して、その所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、および労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活および雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する。

この目的からも、失業手当だけではないのが分かると思います。

大きく分けると、この4つ。(雇用保険二事業は割愛)
①求職者給付・・・定年、倒産、契約期間の満了、自己都合等により離職した方が、失業中の生活を心配せず1日
 も早く再就職
してもらうために支給される。
②就職促進給付・・・再就職を促進するために、失業をもらっている期間中に仕事を見つけて就職した場合等に支給
 される。
③教育訓練給付・・・従業員の教育訓練受講にかかった費用の一部(20%)が支給される。
(要件を満たせば民間通信も可)
④雇用継続給付・・・育児や介護で休業した際、賃金の一部(50%~67%)が支給される。

この説明だとイメージが湧かないかも知れませんが、労働者にとっては素晴らしい、良く出来た制度だと思います。

例えば、育児休業給付。
産後8週経過後の育児休業開始時から、平均賃金の67%(6か月経過後は50%)が被保険者に支給されます。
おおまかに給与20万の人であれば、134,000円。
育児休業期間中に経済的な支えがあれば、安心して子育てに専念することができます!
(産前産後休業、育児休業期間中は、社会保険の免除制度もあり)

そのうち機会がありましたら、雇用保険の給付制度について、ひとつずつご紹介したいと思います。

社会保険労務士 本田淳也(青森市)
~失業手当はお任せ~


※表が見づらくてすいません・・・







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