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こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
前回に引き続き、保険加入について。
例えばこんなケースをみてみましょう。
・モデル家族構成
夫40歳(会社員)、妻35歳(専業主婦)、長男7歳、次男2歳の4人家族
よくありそうな家族です。妻が専業主婦のため、夫に高額な死亡保障をかけているケースもあるでしょう。
公的保険で考えると、この場合、夫が亡くなったら妻と子に「遺族年金」が支払われます。
受給額はいくらになるでしょうか。
779,300円+224,300円+224,300=1,227,900円(年額)
(第1子加算) (第2子加算)
毎月10万程受給できるわけで、大変助かります(ただし、子が18歳到達年度の末日を経過したら失権)。
さらにこれは「遺族基礎年金」といって国民年金制度だけのもの。
会社で社会保険に加入している方は、いくつかの条件をクリアすれば、「遺族厚生年金」がさらに上乗せされるのです。
また、公的保険ではありませんが、住宅ローンを利用している場合、ほとんどの人が団体信用生命保険(通称”団信”)に加入しているため、主債務者が亡くなったことにより保険会社が残債を一括で支払うこととなります。
つまり、ローン残高が0円となり、その後の返済がなくなるのです。
このように遺族年金や団信のおかげで毎月の経費負担はグッと減り、残された家族は非常に助かります。
それを考えると一時金は必要だが、高額な死亡保障まではいらない、そう思う方もいるのではないでしょうか。
民間保険に加入する際に重要なのは、公的保険の保障も踏まえつつ、その商品がどのような保障内容なのか、毎月の保険料はいくらなのか、総合的にしっかりと判断すること。
少なくとも、生活に余裕がないにも関わらず、過剰な保障内容の商品を契約し、高い保険料を支払い続けるということは、相当な”不利益”だと言ってもいいかもしれません。
保険契約でよく見られる”付き合いだから入った”というのはなるべく少なくし、できれば保障内容・保険料ともに、その方や家族に適した保険に入るべきだと思っています。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)