初診日要件

障害年金の「初診日」とは・・・

病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった時、原則20歳~64歳の方が受け取れる障害年金。
その申請に必要となる3要件のうちのひとつが「初診日」。これは障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日を言い、また同一の病気等で転医があった場合でも、一番初めに診療を受けた日となります。
これだけ読めば簡単と思われるかも知れませんが、実務上、そうはいきません。
例えばカルテ破棄で一番多いのが、長い治療期間を要する「糖尿病」。若い頃の健康診断で尿たんぱくが出た日なのか、数年後に医療機関を受診した日なのか・・・改定内容も含めて初診日を特定する必要があります。が、しかし何年も前の出来事であるため、カルテ破棄や本人の記憶もあいまい、というケースが少なくありません。
最後は第三者証明に頼らざるを得ませんが、一般的には、友人知人、会社の社長や同僚となり、三親等以内の親族は認められません。この証明にプラスして、客観的に証明できるその他書類を揃えます。例えば、身体障害者手帳、交通事故証明書、労災の事故証明書、健康診断結果、電子カルテ記録、お薬手帳や診察券など。
これらを合わせて提出し、整合性等を考慮し、妥当だと判断されると初診日が認められることとなります。

精神疾患による初診日は注意が必要!

精神疾患の場合、最初に精神科医"以外"を受診するケースが多く見られます。例えば、体調にチョットした異変を感じて、とりあえず内科を受診するといったケースです。
このような場合、内科を受診した際の疾病と精神疾患が同一疾患とされれば、「内科受診の日」が初診日となります。
また、内科を受診した当時は、会社に勤務していて厚生年金に加入していたが、その後、体調の悪化とともに会社を退職し精神科を受診した・・・このケースでは、初診日=内科受診と判断されれば、障害厚生年金3級の可能性が出てきます。

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