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日本シリーズ第5戦、横浜ストッパー山崎VSソフトバンク打線の勝負にシビレた、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
① 刑事上の責任(前回紹介)
② 民事上の責任
③ 補償上の責任
④ 行政上の責任
⑤ 社会的な責任
②は大変重要なので、後日紹介するとして、今回は③について。
労働者が労働災害を被った場合、本人や家族の生活を保護しなければなりません。そこで、労働基準法および労働者災害補償保険法(労災)によって、労働者の治療と生活補償を使用者に義務づけています。
実務上は、労災保険によりカバーされることとなり、給付種類としては、
1.療養(補償)給付
業務災害または通勤災害による傷病により療養するとき(医療機関等で療養を受けるとき)
2.休業(補償)給付
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき
3.傷病(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヵ月を経過した日または同日後において、「治癒(症状固定)していない」および「障害の程度が傷病等級に該当」するとき
4.障害(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級1級~7級までの障害が残ったとき
5.障害(補償)一時金
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に、障害等級8級~14級までの障害が残ったとき
6.介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち、要件に該当する者であって、現に介護をうけているとき
7.遺族(補償)年金
業務災害または通勤災害により死亡したとき
8.遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金を受け得る遺族がいないとき等
9.葬祭料、葬祭給付
業務災害または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うとき
医療機関や薬局で診察を受けた際は、医療費の本人負担はなし。
そのケガ等で休業して賃金を受けられない場合は、賃金額のおおよそ80%の給付が受けられる。
さらに1年6か月経過後や治癒(症状固定)した際に、障害(補償)年金や傷病(補償)年金が受けられる。
また、状況により介護(補償)給付や遺族(補償)給付も発生する。
このように労災保険は、災害を被った労働者を手厚く保護しています。
また、会社としても労働災害時のリスクを大幅に低減できる制度であり、労働保険への加入および保険料の納付をきちんと行う必要があります。
「補償上の責任」としては原則、労災保険でカバーされているものの、大事なのは労働者としっかりと連絡を取り合い、適切な時期に労災申請をしていくこと。
もちろん労災隠しが違法であり、被災労働者が多大なる不利益を被るのは、言うまでもありませんが・・・
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
大ケガや死亡事故といった労働災害が発生したら・・・会社の責任はどうなる?~その三~ →