保険料納付要件とは一体どのようなものでしょうか。
簡単に言うと、今まできちんと保険料を納付していたかどうか、ということ。そのため、未納だった月がない方であれば問題ありません。しかし、そこまで条件は厳しくなく、次のいずれかの要件を満たしてあれば、保険料納付要件はクリアします。
① 初診日のある月の前々月までに被保険者期間の2/3以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること。
② 初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がないこと。
なぜ、"初診日のある月の前々月まで"なのかというと、保険料は"当月分を翌月末日"までに納付することとなっているからです。
例えば、5月10日が初診日だとすると、その前月となる4月の納付期限は5月末日となり、初診日の段階で4月分を納付していなくても未納とはいえません。しかし、3月の保険料は4月末日納付期限のため、初診日の時点で納めていなければ未納となります。
このように病院を受診した際に未納だったからといって、慌てて納付しても間に合わないような仕組みになっているのです。
保険料納付要件をクリアしないと等級認定はされない
保険料納付要件を確認する際、実務上は"直近1年間に未納がないか"をまず調べます。
例えば5月10日が初診日であれば、「前年の4月~今年の3月分」が対象となり、その期間に未納があった場合に、①の2/3以上を確認することとなります。
まずこの保険料納付要件をクリアしないと、障害等級に該当するようなケースでも認定されることはありません。実務上も、まずはこの要件を確認し、問題がなければ診断書等の依頼に取り掛かります。
ここ数年、国民年金の保険料納付率が7割前後で推移しているようです。未納の理由はそれぞれだと思いますが、本人や家族のためにも、やはり保険料はきちんと納付すべきではないでしょうか。