お電話でのお問い合わせ017-752-0506
こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
会社によって給与の締日・支払日は異なります。
労働基準法では「毎月支払の原則」が定められているだけ。
したがって、さまざまなパターンの締日・支払日が存在します。
大きく分けると、当月支給・翌月支給のふたつであり、パターンとしては、
~当月支給~
・15日締め→当月25日支払
・20日締め→当月25日支払
・20日締め→当月末日支払
~翌月支給~
・末締め→翌月10日支払
・末締め→翌月15日支払
・末締め→翌月20日支払
・末締め→翌月末日支払
このようなケースが多く見られますが、これがベストというものはありません。
しかし、一度決めるとなかなか変更するのが難しい(特に支払日)ものであるため、これから決定するという方は、以下の点に配慮してほしいと思います。
どちらでもいいのですが、会計の試算表等は月単位(1日~末日)の発生ベースとなります。
そのため、毎月(1日~末日)の売上に対する人件費を計上し、正確な損益を把握したい場合は”末締め”による「翌月支給」がオススメです。
例えば同じ末締めでも、
・末締め→翌月10日支払(10日スパン)
・末締め→翌月末日支払(約30日スパン)
この違いの影響、分かりますでしょうか。
従業員からみると、締日から支払日まで10日待つのか、30日待つのか。
給与は早くもらいたいもの、この差は結構大きいですよね!
いっぽう会社目線でみると、10日より30日スパンの方が資金繰りは助かります。
また売掛金の入金時期もあるでしょう。
このように締日支払日のスパンの考え方は、会社と従業員で相反するものです。
従業員のことを考えれば、なるべく早く支給すべきですが、経営は浮き沈みが付きもの。
今は好調でも、いつ経営が悪化するか分かりません。
その時に資金繰りが悪化し、給与の遅配や未払い等が発生すれば従業員に迷惑がかかります。
さらには退職者が続出したり、本人のモチベーションが低下したりと、会社にとっても大きな損害となります。
ここまで大げさに考えないにしても、会社と従業員のバランスを考え締日・支払日を決めるべきだと考えています。
※私がオススメしている締日・支払日はありますが・・・
社会保険労務士 本田淳也(青森市)