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なぜか四輪駆動車に造詣が深い、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
顧問先から「在職老齢年金」の相談を受ける機会が多くなりました。
大きく分けると、経営者本人の場合と従業員のケース。
経営者の場合は、役員報酬の増減によって会社の利益も変わってくるため、幅広い知識が必要だと感じています。
さて、まず在職老齢年金を簡単に説明すると「給与と年金の合計が一定額を超えると年金支給が停止される」というもの。
日本年金機構のパンフレットをみても専門用語の連発で分かりにくく、また60歳~65歳未満では4パターン考えられ、さらには65歳以上で基準額が異なったりと、よく分からず支給停止になっていたケースもあるのではないでしょうか。
私も専門用語を使わず、文章で分かりやすく説明する自信がないため、イメージ中心でお伝えします。
なお、在職老齢年金は厚生年金制度のため、社会保険の被保険者でない方は対象外となります(高給取りでも支給停止になりません)。
まずは60歳~65歳未満の4パターンのうち、収入がそれほど高くない青森県において一番多いと予想されるパターン。
・28万円(支給停止調整開始額)
まずはこの数字を押さえましょう!
そして例えば、
給与・・・・・・・・・・20万円(本来は標準報酬月額)
老齢厚生年金支給額・・・10万円(老齢基礎年金は対象外)
合計・・・・・・・・・・30万円
この30万円から28万円を引き、さらに1/2をかけます。
計算式はこれ
(30万円-28万円)×1/2=1万円
つまり毎月10万円支給されていた老齢厚生年金が1万円停止され9万円となります。
イメージとしてはこんな感じですが、実際は賞与も加算されてくるため、注意が必要です!
また65歳以上の場合、この28万円が46万円となり、その他の考え方は原則同じです。
かなり省略して書きましたので、在職老齢年金に該当しそうな場合は、専門家にご相談ください。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)