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厚生労働省モデル就業規則、副業・兼業を許可制から届出制へ・・・ようやくかと感じるこの改定案~その一~

こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

副業を推し進めましょう!

私の副業に対する考え方は、数年前から一貫しています。
「本人が希望するならやらせるべし」と。(いくつかの条件付きですが)

しかし、実際は多くの会社で副業が禁止されています。
その理由はなぜなのでしょうか・・・
おそらく「とりあえず無難に禁止した」、それがそのまま続いているだけだと思います。
でも、退社後のプライベートな時間をどのように使うかは本人の自由!
近年の裁判例でも同じような判決となっています。
もちろん何でもOKというわけではなく、会社が制限できるケースをこのように述べています。
①本業への労務提供の支障となる場合
②企業秘密が漏洩するなど企業秩序に影響する場合
③信頼関係を壊す行為がある場合
④競合に当たる場合

この4点に限定しています。

このような理由や副業が与えるメリットを考慮し、働き方改革実行計画では、副業を推進しています。

法的な効力はないが、一定の効果を見込めるモデル就業規則の変更

その一貫として、厚生労働省のモデル就業規則を許可制から届出制へ変更するという改定案があります。

その案はこんな感じ。
第65条 労働者は、勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる。
   2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
   3 第1項の業務が第11条第1号から第5号に該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することが
     できる。
(第11条第1号~第5号)
   ①許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
   ②職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける等不正な行為を
    行わないこと。
   ③勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
   ④会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
   ⑤在職中及び退職後においても業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。

これには大賛成です!
皆さん事情があって副業をしている、もしくはしたいと思っているわけですから。
むしろ遅かったなというくらいです。
が、しかし、副業には大きな問題が残されています。
その問題を解決しなければ、副業はあまり浸透しにくいでしょう・・・

次回に続く・・・

社会保険労務士 本田淳也(青森市)







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