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開業してからツライことしかない・・・知識と経験が人一倍豊富な飲食店オーナーからそのような話を聞くと、改めて飲食経営の難しさを感じる、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
労働基準法で定められた休憩時間は、
・6時間超え・・・45分
・8時間超え・・・1時間
となっています。
少なくとも休憩時間として、45分もしくは1時間与えればいいというもの。
さて、昼と夜の営業を行っている飲食店をみると、例えば
始業・・・11時
休憩・・・14時~17時30分(3時間30分)
終業・・・22時30分
これであれば労働時間が8時間となり、1日当りの残業時間は発生しません。
また労働基準法上も問題ありません。
しかしながら、一般的な9時~18時(休憩1時間)の別会社の従業員と比べると負担は大きくなるでしょう。
なぜなら、自由に利用できる休憩が3時間30分あったとしても、1日の仕事が終わったワケではなく、現実的にゆっくりくつろげないから!
実際、休憩時間の利用としては、店内で仮眠をとったり、ちょっとした用事を済ませたりといったケースが多く、従業員の感覚としては、11時~22時30分まで仕事をしているイメージではないでしょうか。
なかなか過酷です!
人手不足が叫ばれる飲食業界。
労働基準法上は問題がないとは言え、このような勤務体系のままでは、今後人手を確保するのが、さらに難しくなるかも知れません。
改善方法はそのお店によって違うため一概には言えませんが、お店側と従業員側の意見を擦りあわせし、一度見直してみてはいかがでしょうか。
また今後、夜営業だけではなくランチ営業も考えている経営者の方、売上や人件費等の数字上の損益のみならず、従業員の勤務体系が与える影響も考える必要があると思います。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)