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10/6から青森県の最低賃金738円、前年より22円アップ!

こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

毎年、この時期になると頭を悩ますことがあります。
そうです、最低賃金が改正される時期なのです。

結論から言いますと今年は「738円」

現在の最低賃金は716円のため、引上げ額は22円となり前回より1円アップ。
ここ数年は引上げ額が上昇傾向にあるのはなぜか・・・。
最低賃金が改正される流れとしては、中央最低賃金審議会から示される引上げ額を参考にしつつ、各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて審議・答申を得た後、異議申出に関する手続きを得て、都道府県労働局長により決定されます。

分かりやすいように用語を整理すると、
中央最低賃金審議会・・・厚生労働大臣の諮問機関(大臣からの求めにより有識者が審議して意見を述べる機関)
地方最低賃金審議会・・・公益代表、労働者代表、使用者代表が審議し、労働局長に意見を述べる機関
※青森最低賃金審議会の会長は青森大学教授

地域別最低賃金は、経済や賃金等の状況を客観的に判断し、また地域の実情を踏まえて決定されているものの、政府の年率3%程度という引上げ発表を考えると、H28年3.02%、H29年3.07%の引上げ率は決して偶然ではないでしょう。
それでも労働者の収入が増加することによって消費が促され、経済に好影響を与えるのであれば納得できます。
また、最低賃金でフルタイム勤務した場合(1日8時間、週休2日)、125,000円前後の月給では生活が困難なのも理解できます。

ただ、対象となる労働者がいる会社の人件費は増加し、その分利益が減少します。
さらに青森県の小規模事業所で、しっかり利益を確保している会社がどれくらいあるでしょうか。
そうはいっても、最低賃金は今後も毎年引上げられていく可能性が高く、会社としては売上増加、利益率向上、生産性アップ、経費削減等に本気で取り組んでいく必要があると考えます。

参考までに他都道府県はご覧の通り。
最も高い東京都 958円(26円増)
最も低い宮崎県や沖縄県等 737円(22円~23円増)
お隣の秋田県と岩手県 738円(22円増)※青森県と同額

本田社会保険労務士事務所
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
2019年の最低賃金の記事はこちら







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