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ブログを書くたび、ボキャブラリーの少なさを痛感する、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
一昨年の話です。
社会保険の強制加入事業所ではないが、従業員のため任意で加入したい・・・という顧問先事業主の依頼を受け、年金事務所へ申請書一式を持参した際の出来事。
任意適用の場合は、通常書類の他に、事業主個人の税金や保険料といった領収書の控えが必要となります。
社会保険料を滞納するおそれがないかを確認するためのものであり、所得税や国民年金、健康保険の領収書を直近まで持参しました。
その際に問題となったのが「個人事業税」について。
簡単に説明しますと、
個人事業の利益が290万を超えた場合、その超えた金額に対して5%課税され、納期は8月31日と11月30日の原則2回。(一部業種4%)
申請書一式を持参したのは、8月10日頃。
職員 「個人事業税の領収書がありませんね。」
私 「納付期限が8月31日なので、まだ支払っていないと思いますよ。」
職員 「それでは非課税証明を提出して下さい。」
私 「昨年の確定申告書により課税はされていますので、おそらく非課税証明は出ないと思いますけど。」
職員 「・・・・・・」
このようなやり取りを2度ほど繰り返す。でも納得がいかない様子。
しょうがないので、その場で事業主に電話して確認するが、やはりまだ支払っていないとの事。それを伝えても、話が進まない・・・。
我慢して対応していた私もさすがに、
私 「そもそも個人事業税というものをご存じですか?
納付期限がいつなのか知ってますか?
滞納のおそれがないかを確認するのに、納付期限の到来していない領収書が必要だという、その理由はなん
ですか!」
職員 「・・・・・・上司に聞いてきます。」
そのまま数分経過。
職員 「とりあえず今回は必要ないそうです。」
こんなやり取り、皆さんはどう考えますか?
今回、職員の言う通りに従えば、事業主に早急に支払ってもらう事となり、さらには適用年月日もズレ込む。
本来、必要ではない書類のために、会社および従業員が不利益をこうむる。
年金事務所の職員には、マニュアル一辺倒ではなく、少なくともその制度の最低限の概要は把握しておいてもらいたいものです!
実際の現場では、行政とはなるべく揉めないようにしている社労士もいますが、私は、会社や従業員の不利益を考え、納得がいかないものは一歩も引かないスタイルです。
なぜなら、社労士法第1条(目的)に、
「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」とあるから。
これからも、このスタイルでいきますので、宜しくお願い致します。
今後、年金事務所職員の知識を今以上に高めていただき、窓口での適切な対応を心がけて欲しいと願い、現場の事実をアップしました。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
~社会保険はしっかり入りましょう~