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こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
青森・岩手・秋田の3県でスーパーマーケットを展開している「ユニバース」。
青森市にも多くの店舗があり、普段から身近にある存在ですが、平成29年10月、十和田労働基準監督署が労働安全衛生法第23条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で、同社と店長を青森地検八戸支部に書類送検しました。
労働安全衛生法第23条(事業者の講ずべき措置等)とは、一体なんでしょう?
労働安全衛生法を説明する前に、平成29年5月、労働者が敷地内にある従業員駐車場に向かっていた際、荷物を搬入するトラックにひかれて死亡するという痛ましい労災事故が発生しています。
従業員駐車場と荷物の搬入口が近い場所にあるにも関わらず、同社では歩行者の通行する部分を色分けして表示するなどの安全確保措置を怠っていた疑いのようです。
労働安全衛生法では、
第二十三条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
と定めています。
ただ安全確保措置とはいっても、実際に会社がすべての職場状況を把握しているわけではなく、従業員の協力を得ずに就業環境等に万全な策を講じるのは難しいと思います。
重要なのは、普段から作業・利用している従業員が、ヒヤリとした瞬間、ハッとした場面など、いわゆる”ヒヤリハット”を会社に指摘できるような体制を整えること。
そして、そのような意見があった場合、会社としても真剣に対応するということ。
この体制ができていれば、もしかすれば今回の事故は防げたかも知れません。
会社と従業員で労災や安全確保措置に対する共通意識を持ちつつ、二度とこのような事故が起きないよう、しっかりとした対策を整えてほしいものです!
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
~青森労基署が成邦商事を書類送検・・・中国人技能実習生および日本人労働者に長時間労働か!~