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こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
ひと口に障害年金と言っても、国民年金や厚生年金の「障害基礎年金、障害厚生年金」(以下、障害厚生年金)と、労災保険の「障害補償年金」があります。
同じ障害年金ではあるものの、異なる点も多く、別制度と考えた方が分かり易いかも知れません。
まず大きく違うのが、
・障害厚生年金・・・・・・・業務上・外問わず
・障害補償年金(労災)・・・業務上のみ
つまり障害厚生年金は、業務に起因したかどうかは問いませんが、障害補償年金(労災)は、業務との因果関係が必要となります。
(微妙な場合は、業務に対する起因性と遂行性で判断)
例えばタクシー運転手の方が、勤務中に事故を起こして障害を負った場合、障害補償年金(労災)の対象にはなり得ますが、プライベートで同じような事故を起こしても該当しません。
いっぽう、障害厚生年金は、仕事中なのか、プライベートなのかは問いません。
あくまで3要件をクリアできるかどうかがポイントとなります。
また、等級や認定基準も異なります。
障害厚生年金・・・・・・1級~3級(障害基礎年金は1級~2級)
障害補償年金(労災)・・1級~7級(一時金は8級~14級)
その他にも異なる点が数多くあります。
次回からは両方対象となり得るケースを見ていきましょう。
続く・・・
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
障害年金対応地域:青森市、弘前市、五所川原市、津軽地方ほか
国民(厚生)年金と労災の「障害年金」・・・それぞれの年金の違いは!~その二~はこちら↓