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実際に対象となる方の4割が受給していないと言われる障害年金。
障害年金という名称のイメージとは異なり、ケガで障害を負った方だけではなく、ガン、精神疾患、糖尿病、難病など、実はすべての病気が対象となります。
①長期の持病や障害がある ②仕事や生活に支障がありサポートが必要 ③65歳未満
この3つの項目すべてに当てはまる方は、障害年金を受給できるかも知れません。
また受給要件として、下記3つの条件すべてに該当する必要があります!
初診日とはその名の通り、「初めて医師等の診療を受けた日」を指し、障害年金請求において、とても重要な日であります。この日付により、年金制度の加入状況や保険料の納付を確認していきます。シンプルなようですが、原則として「医療機関からの証明」が必要となるため、いくつかの病院を回っていた場合や5年以上前でカルテが保存されていない等、ケースによって異なる対応が必要となります。
調べつくしても医療機関からの証明が得られない、健康診断の結果を見つからないなど、初診日特定が困難な場合は、第三者証明やその他参考資料を合わせて提出することとなります。
保険料を支払っていない期間が長いと障害年金を請求しても不支給となります。具体的には「初診日のある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間が3分の2以上あること(免除期間含む)」。おおまかに言うと50歳の方は、20年位は納付している必要があるということ。
この要件が原則ですが、特例として「初診日の前日において、初診日がある2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと」。「直近1年要件」といい、まずはこちらから調べることとなります。
なお、年金制度に加入していない20歳前(障害基礎年金)に初診日がある場合は、納付要件は問われません!
国民年金は1級~2級、厚生年金は1級~3級まであり、目安としては、1級:生活の中心がベッド周辺、2級:生活の中心が自宅、3級:サポートを受けながら勤務できる。また担当医が自宅に訪れるというものではなく、すべて文書での審査となるため、医師の診断書がとても重要な役割になります。
しかし、障害年金に詳しい医師はいません。事実、医師によってその正確さが大きく異なったり、また正しい状態を伝えられなかったケースも。その際、社労士としては、障害年金の概要を説明しつつ、ポイントを書面で提示するなど、正確な診断書を作成いただけるよう尽力します!
障害年金を請求しても不支給となることがあります。
それが、しっかり審査した上での妥当な決定であれば納得もいきますが、そうでない場合があるのも確か。日本年金機構の認定医が下した判断に誤りがないか、資料を再度調べ上げ、支給決定の見込みがある場合は、行政不服審査法による「審査請求」さらには「再審査請求」を検討すべき。
行政が一度下した決定を覆すというのは難度が高いものの、実際に不支給→支給となるケースがあること、またその結果によって、本人および家族の経済的・精神的負担が少なくなること、これらを踏まえつつ、本人・家族と相談した上、その後の対応を決めるようにしています。
長い間、困難な症状を抱えながら生活している本当の辛さは、本人や家族でなければ分かりません。精神的な部分を初め、医療費の捻出、生活費のやり繰り、今後の不安・・・。
障害年金は、その症状を治癒するチカラはありませんが、一定の経済支援により、必要な治療に専念できると同時に、今後の生活の大きな支えになります!
障害年金受給により、どれだけ多くの方が救われたか分かりません・・・。
同時に不適切な「不支給」決定により、生きる気力を失った方がいるのも事実!
また制度を知らずに長年受給していなかった方も・・・。
一部で「誰も知らない最強の社会保障」と言われている所以はここにあります!
国民皆年金制度は、公平な社会保障であります。
必要な方が適切な支援を受けられる・・・そんな制度に変えていく必要があると感じています!