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70歳になったら晴耕雨読の生活をしようと思っている、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
障害年金の申請を考えた場合、年金制度の基礎知識が欠かせません。
しっかり覚えようとすれば、なかなか骨が折れる年金制度ですが、それでも最低限必要となる被保険者の「種別」は把握しておいた方がいいでしょう。
おおまかにに説明すると、
①第1号被保険者・・・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者および第3号
被保険者のいずれにも該当しないもの。
②第2号被保険者・・・被用者年金各法の被保険者、組合員または加入者。
③第3号被保険者・・・第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者
のうち、20歳以上60歳未満のもの。
簡単に言うと、まず会社で社会保険に加入している方は、第2号被保険者となり、その第2号被保険者の配偶者で、収入要件を満たしている方は第3号被保険者、それ以外の方が第1号被保険者ということになります。
なぜこの種別が大事かと言うと、初診日において第2号被保険者なのか、それ以外かで、等級の範囲や支給額が変わってきます。
等級だけを見ても、
・障害基礎年金(国民年金制度)・・・1級~2級
・障害厚生年金(厚生年金制度)・・・1級~3級
ご覧のように、障害基礎年金の1級~2級に対し、障害厚生年金は1級~3級まで。
この等級のおおまかな目安としては、
1級・・・生活の中心がベッド周辺
2級・・・生活の中心が自宅
3級・・・サポートを受けながら勤務できる
といったように、3級の有無が障害認定に大きく影響することもあります。
まずは初診日に、どの年金制度に加入していたか、どこの種別に該当するかを確認する必要があります。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
障害年金対応地域:青森市、弘前市、五所川原市、津軽地方ほか
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