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国民(厚生)年金と労災の「障害年金」・・・それぞれの年金の違いは!~その二~

こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

障害補償年金(労災)の負傷は分かりやすいが・・・

前回からの引き続きで、障害厚生年金と障害補償年金(労災)を掘り下げてみます。

業務上発生した疾病・負傷が、障害補償年金(労災)の対象になるということは、お分かりいただけたと思います。
つまり、仕事中に負傷(ケガ)をした労働者は、障害補償年金(労災)および障害厚生年金のいずれも受給できる可能性があるということです
このような負傷(ケガ)の場合は、業務との因果関係がはっきりしているため、比較的分かり易いと思います。

立証する必要がある労災の疾病

その反面、難しいのは疾病(病気)のケースです。
例えば、長時間労働が原因でうつ病等の精神疾患を発症した場合、業務との因果関係を立証しなければなりません。
会社が協力的であればまだ良いのですが、実際、会社としてはとりあえず認めたくない、つまり非協力的なケースが見受けられます。

とすれば、本当に長時間労働だったのか、その時の業務内容はどのようなものだったのか、本人の体質の問題や業務以外の出来事など、つまり強い心理的負荷の有無を本人が証明しなければなりません。
また、当時から時間が経過するほど難しくなってくるものであり、さらには時効にも気を付けなければなりません。
さらに労災認定されなかった場合の、(再)審査請求まで考慮すると相応の時間と労力がかかります。
それでも今後の、障害を抱えながらの生活の困難さを考えると、前向きに検討すべきだと思っています。

かなり高度な対応にはなるが・・・

そして最終的に障害補償年金(労災)と障害厚生年金のふたつの受給権を得た場合、前者の方に併給調整がかかるものの、合算した受給額は増えるケースが多いでしょう。(一部例外あり)
ネックになるのは、ただでさえ複雑な障害厚生年金に加え、さらに専門的知識を要する障害補償年金(労災)の対応が必要となること。
ここまでくれば専門家に依頼された方が良いでしょう。

障害年金に携わっていると感じることですが、
困難な状態でありながらも、前を向いて必死で生活しているすべての皆さんに、”公平な社会保障”を受けていただきたい・・・そう思う時が数多くあります!

最後に、労災事故については安全配慮義務違反に対する損害賠償請求も検討すべきでしょう。

社会保険労務士 本田淳也(青森市)
障害年金対応地域:青森市、弘前市、五所川原市、津軽地方ほか

国民(厚生)年金と労災保険の「障害年金」・・・それぞれの年金の違いは!~その一~はこちら↓







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