業務内容

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「ひと」に関する経営労務相談

事業を経営していると「ひと」の悩みは尽きません。
もちろん「売上確保」も重要課題なのですが、同時に「ひと」の問題も永遠です。この両者は繋がっています。なぜなら実際に現場で仕事をするのは従業員だから。お客さんへの対応、現場での作業、日々の業務改善点や新商品の提案、部下への指導など、会社は「ひと」で成り立っていると言えます。その従業員のモチベーションや能力が、経営者の心配事である「売上」に繋がり、そして利益が生まれる。
結果、労働条件の向上も可能となります。「ひと」の問題は多岐にわたりますが、一緒に考えましょう!

給与計算・労災雇用社会保険手続き

従業員を雇用すると給与計算、労災保険、雇用保険、社会保険の事務作業が発生いたします。
小規模事業所で経営者が事務を兼任しているケースでは、すべてを依頼。また毎月の給与計算を自社で行っている場合でも、手続き関係は社労士へ依頼する場合があります。実際、慣れている人であれば手続き関係はそれほど難しくありませんが、ハローワークや年金事務所に足を運ぶ必要があるため、意外と時間がかかります。特に経営者の方の時間の使い方は重要!
当事務所では電子申請を活用することにより、会社の時間負担をなるべく減らすように努めています!

労働基準監督署の調査立ち合い

「労働基準監督署」、「労働局」、「年金事務所」。社労士の調査立ち合い対象となるのは、この3つの行政となります。「労働基準監督署」は、ご存知のように労働基準法を中心とした労働法全般を監督。調査の際は賃金台帳や出勤簿等を確認し、残業時間や手当が適正か、また36協定や就業規則の有無は必須項目となります。 また、労働保険の申告が適正かどうかを調査するのが「労働局」、社会保険の手続き関係を調査(4年~5年に一度)するのが「年金事務所」となります。「労働基準監督署」調査は、働き方改革と関係しているため、今後は、より一層厳しくなるでしょう!

会社を守る「就業規則」の作成・見直し

ここ数年、自分の仕事はさておき権利主張する従業員が増加していると感じます。実際トラブルになった際は、従業員は労働基準法で保護されていますが、会社を守る法律はありません。唯一の手段は就業規則なのです!
就業規則は本来、「会社が定めたルールに従い、労使ともに業務を適正に遂行する」という役割り。ですが最近はトラブルを未然に防ぐ、または問題が起きた際に活用するという意味合いが強くなっています。もちろんそのような活用方法も大事ですが、そもそも労働契約とは、労務の提供に対して賃金を支払うというもの。日頃から労務提供の意味を従業員にしっかり説明する必要がありますし、従業員も労働時間に対しての賃金だけではなく、自分の仕事内容や生産性にも意識を向けてもらいたいものです。
話がそれましたが、従業員が何人であろうと就業規則は必要だと感じます。

知って得する雇用関係「助成金」の申請

国の政策課題と連動している「助成金」。例えば、労働力不足対策として定年年齢を延長した会社には、「その実施をサポートするためお金を支給します」、というのが助成金です。厚生労働省で管轄し、具体的には従業員の新規採用、雇用環境の整備、キャリアアップ、労働時間等の改善など、その数は50種類以上。ひと言で表すと従業員に関係するもので、申請窓口はハローワークや労働局となります。助成金は、細かな基準や申請書類も多く、また複雑で時間もかかります。そのため、お金の支給ありきではうまくいかないケースがあるものの、助成金の達成目標が、会社の課題となっている場合はオススメです!
~助成金の詳しいご案内はこちら~

約4割の方がいまだ受給されていない「障害年金」

年金制度はとても複雑です。特に障害年金の難度は相当高いと言ってもいいでしょう。このような理由や認知度不足もあり、実際に対象となる方の4割が受給していないと言われています。国民皆年金制度を考えると不公平感は否めません。それよりも心苦しいのが、困難な症状を持ちながら生活をしている方が経済的支援を受けられていないこと。
ガン、精神疾患、糖尿病、難病など、すべての病気の方に受給の可能性があります。一番受給者の多い障害基礎年金2級で月額約65,000円。大きな金額ではありませんが、長きにわたる治療費や今後の生活の礎と考えると、どれだけ心の支えになるか・・・。
①長期の持病や障害がある ②仕事や生活に支障がありサポートが必要 ③65歳未満
この3つの要件すべてに当てはまる方は、障害年金受給の可能性があります!
~障害年金の詳しいご案内はこちら~

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