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こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
障害年金受給者の傷病別割合をみると、うつ病や統合失調症等の精神疾患が多くなっており、同時に相談件数も最多であると言えます。
私が精神疾患における障害年金相談で思うことは、皆さん相当の不安を抱えながら日々生活しているということ、障害年金を精神的・経済的な支えとしていること、このふたつを強く感じることがあります。
また、このような相談も増えてきました。
「仕事をしていれば障害年金は貰えないのですか?」
結論から言いますと、
「就労=障害年金不支給」
ではありません。
つまり、仕事をしているからといって、それだけで不支給になるわけではないのです。
それでは、どのようなケースだと認定されるのでしょうか。
平成28年9月付の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」において認定基準をみることができます。
大事な部分はここ!
「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場での受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。」
分かり易くすると
・就労の有無だけで判断しない
・療養の状況も考える
・労働時間や業務内容、会社や同僚からの援助も考慮する
また、もうひとつ大事な部分はここです。
「援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。」
会社や同僚の配慮があって就労できている場合は、それがなくなったらどのような状態になるのか・・・。
診断書の様式で、就労状況の欄があるのは精神障害用のみ。
つまり精神疾患における障害年金認定については、就労の有無を考慮しているということになります。
今後、就労しながら障害年金の認定を目指す方は、会社や同僚、家族の配慮・援助をしっかりと記載すべきでしょう。
2級認定は難しいにしても3級認定の可能性はあると感じています。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
障害年金対応地域:青森市、弘前市、五所川原市、津軽地方ほか