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こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
障害年金に携わっていると、医師の診断書を拝見する機会が多くあります。
障害年金では、この診断書の内容が中心となり等級を決定するわけですから、とても重要な書類と言えるでしょう。
それぞれ傷病により様式は異なるのですが、中でも「精神の障害用」の診断書は特に注意が必要です。
なぜなら、他の傷病のように数値(検査等)で表れるものではなく、診察をした医師の判断で作成されるからです。
特に等級の目安とされる
2 日常生活の判定
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
3 日常生活能力の程度
この部分の判断は非常に重要です。
診断書を作成した医師の判断は適切かと思いますが、本人からの聞き取りと診断書の判定が合致していないという違和感を感じることがあるのも事実。
ここで重要なのは、自分の現在の状態をしっかりと医師に伝えきれているかということ。
ただ実際は、診察時に口頭ですべてを伝えるのは難しいかもしれません。
そんな時は、現在の状態を詳しくまとめた書面をお渡しするのもいいでしょう。
少なくとも、能力の過大評価となることにより、等級判定にマイナス影響を及ぼし、事実と異なる結果になるのは避けなければなりません。
障害年金の請求は通常の手続きとは違い、相応の知識と労力が必要になる制度だと感じています。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
~障害年金の診断書訂正は可能か・・・審査請求に関するポイント~