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今日も22時からブログを書いている、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
以前のブログでご紹介した、
“障害年金における診断書・・・「精神の障害用」は実態を正確に把握してもらうべし!”
こちらです
にて診断書の重要性はお分かりになったかと思います。
多少この続きにもなるのですが、障害年金の手続きを引き受けるパターンとして、裁定請求はご自身で行ったが等級などに納得がいかず、審査請求から依頼されることもあります。
その際、裁定請求時の書類をじっくり拝見し、覆せる可能性があればお受けするようにしていますが、なかなか読めないのが診断書の訂正が可能かどうか・・・。
もちろん、本人や家族の説明と一致していれば問題ないものの、意外と症状より軽く判断されているケースも少なくありません。
理由は定かではありませんが、もしかすれば本人が医師へきちんと伝えていなかったのかもしれません。
このような時は、訂正に関する分かりやすい提案資料を作成して医師へ渡してもらうのですが、結果はまちまちでなんともいえません。
実際、私が審査請求を引き受けるかどうかの判断には、診断書の訂正は見込んでいません。医師へは、訂正してもらえるとプラス要因になるから依頼するのですが、担当医や相談員の方から「適切だったので訂正できません」と言われると、たとえそれが正当な判断だとしても、正直がっくり!
やはり重要なのは、裁定請求の際の診断書を、当初からきっちり書いてもらうことでしょう!
社会保険労務士 本田淳也(青森市)
~障害年金における診断書・・・「精神の障害用」は実態を正確に把握してもらうべし!~