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こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
女性従業員が妊娠して出産、育児休業を開始したとき、厚生年金や健康保険、雇用保険の手続きが出てきます。
意外と複雑なところもあるため、忘れないように注意しましょう!
今回はその中でも重要な、雇用保険の育児休業給付をご紹介いたします。
この制度の概要は、“育児休業を開始した被保険者に一定の給付をすることにより、安心して子育てをしてもらおう”、というもの。
期間は、産後8週経過後~子が1歳に達する日の前日まで(子の誕生日の前々日)。
約10ヶ月といったところでしょうか。
気になる給付額は、おおよそ給与額の67%(6ヶ月経過後は50%)。
例えば給与20万円だった方は、月額約13.4万円(6ヶ月経過後は10万円)が給付され、非常に助かります。
ちなみに私が受験生の頃は、給付率が50%のみでしたので、少子化対策の影響が窺えますね。
また、保育所等を希望して申し込みをしているが見つからない場合等は、1歳6ヶ月までの延長が可能です(市役所等からの証明書が必要)。
さらには、平成29年10月1日からは2歳までの延長ができるようになりました。
素晴らしい制度ですが、2ヶ月に一度の申請期限を忘れてしまうと不支給になってしまうため、細心の注意を払う必要があります!
またこの制度は、育児休業終了後の職場復帰を前提として給付金のため、有期雇用労働者の場合は受給要件をしっかりと確認しましょう。
ちなみに育児・介護休業法による育児休業期間は、子が1歳に達する日(誕生日の前日)となり、育児休業給付の支給対象期間とは異なりますので、ご注意ください。
社会保険労務士 本田淳也(青森市)