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こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
前回からの引き続き!
副業が普及した場合に大きな問題になりかねないのが、このふたつ
①時間外労働の割増賃金(残業代)
②安全配慮義務
とりわけやっかいなのが①の割増賃金です。
こちらをご覧ください
~労働基準法第38条~
事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
この解釈として、
「事業主を異にする場合にも労働時間を通算する」
~労働基準局長通達(昭和23年5月14日基発第769号)
つまり、1日に2社で勤務した場合、労働時間をそれぞれで考えるのではなく、通算するというもの。
例えば、昼の職場で8時間勤務した後、夜に居酒屋で2時間アルバイトをしたら10時間労働となり、時間外労働の対象となるのです。
理屈としては分かりますが、今の時代には合わないし、実態を考えてもどうかと・・・
一番の問題は、他社の労働時間を把握するのが困難だということ。
1日だけならまだしも、週で考えた場合、休日出勤した場合など・・・困難というより、不可能だと思います!
事実、この解釈は見直すべきだという意見も多いようですし、私もそう思います。
おそらくこの部分は「通算する派」と「通算しない派」に分かれると予測しますが、私は後者です。
なぜ、「通算しない派」かという説明をする前に、
原則として役員に労働基準法が適用されないのは皆さんご存知の通り。
その理由として、役員の場合は、自分で労働時間や休憩、休日を決定する権限があるから。
つまり、自分の判断で、好きな時間に働き、一息入れたい時に休憩し、疲れたら休みを取る、ある意味自由だからです。
いっぽう従業員はというと、決まった所定労働時間があり、会社からの指揮命令があり、休日でも命令により出勤することがあったりと、会社の命令に従わなければなりません。
労使間のチカラ関係は、使用者の方が断然強いのが一般的。
そんな弱者である労働者を守る目的で作られたのが”労働基準法”であります!
また、その中の時間外労働の割増賃金というのは、残業時間を抑制するという狙いもあって25%増になっているのです。
前置きが長くなりましたが、副業の場合、まず前提となるのが、
「本人が希望して働いている」
ここがポイントです!
別に会社に命令されて副業しているわけではないのです。
言いかえれば副業は、本人に”役員”と同じような決定権があるとも言え、疲れて体がしんどくなったら、ちょっと長めに休業したり、退職することだってできるのです。
また、2社の労働時間を通算すれば当然ながら8時間を越えるケースも多々あるわけで、そこに残業を抑制するための割増賃金を適用するのは、甚だ疑問を感じます。
一番重要なのは、
本人がなぜ副業を希望しているかということ。
遊興費というより、生活のため、子供のため、高齢の親のため、必要に迫られて副業をしている(もしくは希望する)方を多く拝見いたします。
ただ現状は、昼の職場が副業禁止だった、という理由により、致し方なく諦めるケースも多く見受けられます。
今回の働き方改革実行計画が、机上だけではなく、実情に沿った、意味のある中身になってほしい、そう思っています!
社会保険労務士 本田淳也(青森市)