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こう見えても大型自動二輪免許を持っている、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
労働基準法に定められている「変形労働時間制」。
その中でも主に採用されているのは、この2つになります。
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働した場合、原則として残業時間となります。
ただ、この変形労働時間制を採用した場合、例えば、
・夜勤で1日16時間勤務した。
・週6日働いて週48時間労働になった。
こんな場合でも残業代は発生しません。
なぜ、このようになるか疑問を持つ方も多いのではないでしょうか!
簡単に説明すると、変形労働時間制は1ヶ月もしくは1年の期間を平均して週40時間以内に抑えればいいからです。
しかしこの制度には、当然ながら一定の要件があり、特に期間が長くなる1年変形の方が細かく定められています!
それでも、原則である”日”や”週”単位で残業時間を集計するより、残業時間が減少するのは確かなこと。
残業時間が減れば、もちろん残業代も少なくなり、会社にとっては有利な制度とも言えるでしょう。
ただし、制度の導入および運用には一定の手続きや知識が必要となります。
残業代を抑えたいと考えているのであれば、制度を勉強して自社で検討するか、労働基準法に詳しい社労士に依頼するか、どちらかをオススメします!
※変形労働に向く業種と不向きの業種があります
社会保険労務士 本田淳也(青森市)