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法令が適切かどうか疑問を感じる・・・1人法人の社長が社会保険に加入!

法令の不備を感じることも少なくない、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

社会保険の適用事業所とは!

社会保険の加入は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」に分かれています。
強制適用事業所・・・必ず加入する必要があります
任意適用事業所・・・加入しなくてもいいですが、希望であれば原則入れますよ

といった感じです。

さらに個人と法人をみると
~個人の事業所~
従業員5人以上になれば強制適用(5人未満は任意適用)。
ただし、法務業、宗教業、接客娯楽業、第一次産業は人数に関係なく任意適用。
~法人の事業所~
人数に関係なく強制適用。

法人と個人を分けて考えるが・・・

このように定められているため、法人は社長1人しかいなくても強制適用になるのです。
ちなみに個人事業主は加入不可です。
これには「適用事業所に使用される者」という条文が関係しています。
個人事業主と違い、法人の場合は、会社と社長が別人格だからという意味合いでしょう。
また、給与というものが無い個人事業主については、社会保険料等の運用が難しいという側面があるのかも知れません。

この流れを考えると、1人で個人事業を経営していた方が法人成りをしたら、いきなり加入不可の状態から強制加入になるのです。
事業の中身はまったく変わらなくても、です。
実際、法人成りしたからといって、いきなり売上が大きく増加したり、規模が大きくなるわけではなく、通常はさほど変わりません。

また「個人事業は5人以上で強制適用」・・・これは事業規模が大きくなったら強制適用、という意味合いだと思いますが、この部分を考えると法人も5人ラインでいいのではないかと感じてしまいます。

社会保険は素晴らしい制度だが・・・

従業員にとっては、社会保険に加入した方が多くのメリットがあります。
ぜひ多くの従業員に加入してほしいとも思っています。

しかしながら、給与の約14%という社会保険料負担に耐えられない会社があるのも事実。
気持ちとしては社会保険に加入させてあげたいが、そうすれば会社が存続できるか・・・。
とりわけ青森県内においては、そのような会社が多いのではないでしょうか。

いざ社会保険に加入したはいいが保険料を捻出できず滞納、そして延滞金の発生・・・という事態にならないためにも、実情に即した法改正が必要だと感じます!

社会保険労務士 本田淳也(青森市)







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