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個人事業所得の会計の注意点~その一~・・・売上や経費は発生基準で計上!

こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

会計の原則は、“発生した際に計上”

個人の確定申告時期になりましたが、皆さんの進捗状況はいかがでしょうか。
今回は、事業所得の会計に関する注意点に触れてみたいと思います。

よくある疑問として、「12月の光熱費やクレジットカード利用分が、翌年1月に引き落としされているがどうすればいいのか」といったもの。
まず原則として覚えていただきたいのが、「発生基準で計上する」ということ。

例えば、12月10日にクレジットカードで消耗品を購入した場合、仕分けとしては、
“消耗品/未払金”
となります。
光熱費や電話代等も同じような感じで、
“光熱費/未払金”
“通信費/未払金”

となり経費としては計上され、貸借対照表の“未払金”も増加します。
そして1月の支払ったときに、
“未払金/現金or預金”
となり、未払金がゼロになり、現金or預金も減ります。

売上も同じです。例えば、12月20日に売上が発生したけど、入金が1月になった場合、
“売掛金/売上”
となり、売上と売掛金が増加、そして1月に入金になった際に、
“現金or預金/売掛金”の仕分けを入力することにより、“現金or預金”が増加し、“売掛金”がゼロになります。

期中は現金基準でもOK

原則としては、このような基準で計上していくのですが、毎月だと結構煩雑になってしまいます。
そんなときは、“期中現金基準”でも問題ありません。

とくに毎月それほど金額が変わらない光熱費や電話代は、支払ったときに、
“光熱費or通信費/現金or預金”という仕分けを切ります。
そうすれば毎月ひとつの仕分けで済むし、損益にもさほど影響ありません。

この場合の注意点は、まず前年の年末で計上した“未払金”が期中はそのまま残ります。
これを今年の年末で逆仕分けをし、さらに今年の12月の仕分けを切るのです。

ちょっと分かりにくいかも知れませんが、例えば、
・平成28年12月 電話代 10,000円
・平成29年12月 電話代 12,000円
この場合の仕分けで考えると、
・平成28年12月
 12/31 通信費/未払金 10,000円
・平成29年1月以降(事業年は変わります)
 1/31  通信費/現金or預金(支払った時)
 以下11月まで同じですが、12月の仕分けがちょっと変わります。
 12/31 未払金/通信費 10,000円
これは平成28年12月の仕分けを消すための逆仕分けとなります。
これで未払金がゼロとなり、通信費は10,000円マイナスとなります。
そして今年の仕分けを切ります。
 12/31 通信費/未払金 12,000円

毎月変動の大きい科目は発生基準で計上しよう

期中は“現金基準”で、決算月だけ“発生基準”で計上する際は、このような流れになります。
損益計算書でみても通信費は毎月計上されます。
しかし、実際は1ヶ月遅れで計上されていくため、毎月変動の大きい“売上”や“仕入れ”は発生基準で計上すべきでしょう

思いつくまま書いたのでチョット分かりにくかったかも知れませんが、原則である“発生したときに計上する”という意味は、ご理解いただけたかと思います。
ちなみに、今回ご紹介したものは個人事業だけではなく法人も同じ考え方となります。
次回は、“家事使用との按分”をご紹介いたします!

社会保険労務士 本田淳也(青森市)







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