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個人事業所得の会計の注意点~その二~・・・家事使用との按分は明確に!

こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です

車や携帯は忘れないように注意!

個人で事業を行っていると、必ずと言っていいほど疑問に上げるのが、これ!
「個人と事業の両方に使用している場合はどうすればいいのか」ということ。
一般的な例として、
・車
・携帯電話&固定電話
・光熱費
・家賃など

まず一番多いのが、“車”ではないでしょうか。
個人の車を、プライベートでも事業でも使用しているパターン
経費としてみると、
①ガソリン
②毎月の任意保険料
③自動車税
④車検代
⑤修理代

といったところでしょうか。

このような際は、経費をすべて使用割合で按分しましょう。
例えばですが、
・月曜日~金曜日(5日間)事業で使っている。
・土曜日~日曜日(2日間)プライベートで使っている。
この場合の割合は、
事業・・・約70%
・プライベート・・・約30%

といった感じです。

会計処理の方法としては、領収書1枚ごとに按分するのではなく、期末(12月31日)一括処理でもいいでしょう。
例えば、1年間の燃料費が30万円計上されていたら、こんな仕分けです。
12/31 事業主貸/燃料費 9万円
これで燃料費の経費計上は21万円となります。
他の車両関連費も同じ考えでいいでしょう。

車検代はちょっと気を付けて!

ちなみに消費税を原則課税にされている方は、車検代にはご注意ください。

通常、車検代には「法定費用」と「車検手数料」が含まれています。
・法定費用・・・重量税、自賠責保険料、印紙代
・車検手数料・・・車検の点検整備代(整備会社の取り分)
法定費用は“租税公課”で計上、車検手数料は“雑費”や“車両費”等になるでしょう。

消費税を計算する際の違いは、
・法定費用・・・不課税
・車検手数料・・・課税

となるため、車検代をどちらかにまとめてしまうと正しい消費税計算ができなくなります。
ご注意ください。

その他の経費も同じように按分

携帯電話についても按分する必要がありますが、仕事でしか使っていない場合は、全額経費計上しても差し支えないと思われます。

ちょっと面倒なのが、自宅アパート兼事務所となっているケース
例えば仕事で使っている6畳の部屋があり、そこをプライベートで使用していないのであれば按分しやすいのですが、混同している場合もありますよね?
そんなときは、さらに仕事スペースの面積を計算して按分することになるでしょう。

このような考え方で按分していき、適切な事業所得の計算を心掛けましょう!

社会保険労務士 本田淳也(青森市)







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