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電通違法残業事件、罰金50万円の判決は妥当なのか?

夜にブログ原稿執筆が慣れてきた青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

罰金50万円の判決となった電通の違法残業事件

違法な長時間労働が指摘され書類送検されたのは、全国展開している三菱電機やHIS、ドン・キホーテ、ABCマートなど、青森県内においても幸福の寿し本舗(青森市)や黄金崎不老不死温泉(深浦町)が送検され、ここ数年、労働基準監督署調査や司法の判断は厳しさを増しています。

衆議院解散で「働き方改革」関連法案の国会提出は見送られたものの、人手不足の問題も考慮すると、長時間労働の見直しは待ったなしの状況ではないでしょうか。

電通事件簡裁判決の詳細は報道等をご覧いただきたいのですが、気になるのは今回の罰金50万円が妥当なのかどうか

労働基準法上、割増賃金を支払わなかった場合は、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」と規定されており、今回は社員4人の違法残業が問われたため、120万円まで命じることも可能でありました。

それでも50万円の罰金を命じたということは、同種事件とのバランスを考慮したと思われ、金額としては妥当なのかも知れません。

それはいいとしても、そもそもその前提となっている労基法の罰則が軽すぎるという意見があるのも事実。抑止力としての効果にも疑問が残る。

会社名公表により、社会的信用や業績が低下するという制裁は受けているものの、果たして50万円という罰金が妥当なのかどうか、労働基準法改正も視野に入れ、しっかりと議論していく必要があるのではないでしょうか。

社会保険労務士 本田淳也(青森市)
~労働基準法はお任せ~







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