お電話でのお問い合わせ017-752-0506
こんにちは、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。
今回は自動車流通新聞11月コラムのご紹介です。
8月号にも書きましたが、最近就業規則見直しの依頼が数多くあります。
そこで今回は見直しする際のポイントを簡単に説明していきましょう。
就業規則の見直しは社労士業務の中でも難度が高く、やればやるほど奥深さと難しさを感じる作業です。
幅広い知識ときめ細かさを要するため、苦手としている社労士も少なくないでしょう。
ただ近年、働く環境の変化や法改正などにより、「かなり前に作った就業規則を見直したい」という会社が増えているのが実情です。
見直しポイントとしては、まずはコロナ禍で注目されている「特別休暇」。
規定して与えるかは任意ですが、慶弔休暇といったケースもあるため設けている会社が多いと思います。
ただ、その場合でも原則無給でOKです。
「ノーワークノーペイの原則」で、働いてない時間は給与無しで問題ありません。
つまり休みを与えれば良いというのが特別休暇となります。多くの方が勘違いしていますので、ご注意ください。
次は定年の規定で、最低限定年60歳、継続雇用制度で65歳までの雇用が義務化されています。
同時に、定年時の給与減額幅、1年更新にするか否か、更新しない場合はどのようなケースなのかを、高年齢雇用安定法に引っかからないように規定する必要があります。
また、自動車整備会社の場合は、「遵守事項」として安全衛生の規定もしっかり設けておきましょう。
例えばこんな規定、
「車両下で整備等をする場合は、車両を固定している装置・器具の取り扱いには十分気を付け、作業中に車両が落下し負傷しないよう細心の注意を払うこと」。
会社には安全配慮義務が義務づけられているため、大きな労災事故が起きた場合、被災労働者から民事上の損害賠償が請求される可能性がありますので、日頃からの注意徹底や規定は重要となります。
同時に、「服務規律」に代車や社用車の取り扱い方も規定しておくといいでしょう。
その他にも「懲戒解雇」、「退職金」、「定額残業」、「変形労働時間制」といった規定にも注意が必要です。
労働基準法では労働者10人以上の事業場に、就業規則の作成・届出が義務付けられています。
この10人以上は場所的観念で判断されるため、例えば工場が2か所ある場合はそれぞれでカウントします。
ただ、パートやアルバイトも含まれますのでご注意を。
まだ就業規則を整備できていない会社はもちろん、相当古い就業規則で運用している事業場も一度見直してみてはいかがしょうか。
社員がイキイキ働く組織づくりを目指す
社会保険労務士/自動車整備コンサルタント 本田淳也(青森市)