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今回は自動車流通新聞連載5月号の紹介です。
コロナ禍になり何かと「特別休暇」を説明する機会が増えました。
ただ、年次有給休暇(以下、年休という)と何が違うの?給与はどうなるの?といった疑問も多い。
簡単に説明してきましょう。
全国的に感染者が高止まりし、筆者の顧問先である自動車会社でも、従業員が感染したり、濃厚接触者になったという報告が相次いでいます。
業種問わずの話ではあるものの、このような際、年休と同じくらい欠かせない勤怠項目が特別休暇です。
特別休暇は年休とは違い、会社で必ず設けなければならないものではなく任意です。
ただ、冠婚葬祭で休む従業員はいますので、規定として明確になっていなくても、実務上、制度はあるという会社も多いのではないでしょうか。
一般的に特別休暇を取得するのは冠婚葬祭のほか、教育訓練等を受けるとき、疾病の感染を予防する必要があるとき等があります。
では給与はどうなるのかというと、ノーワークノーペイの原則通り無給でOKです。
働いてない時間になりますので当然そうなるのですが、多くの方が勘違いや誤解されている部分でもありますので、従業員に聞かれた際にも自信を持って伝えるといいでしょう。
なお、年休だけは「心身のリフレッシュ」として、ノーワークでも給与が支給されます。
つまり、特別休暇とは「対象となった日に休みを与えればよい」というものになります。
そのため、冠婚葬祭で休んだ日に欠勤控除する会社もありますが、どちらかというと月給者の場合は欠勤控除せず、満額支給するといった会社も多く見られます。
この辺は会社で恩恵的に無給ではなく有給にするといった判断ですから、これはこれで労働者有利のため問題ありません。
あとは運用しやすいように、この場合は有給、このケースは無給といったようにしっかり分けておいた方がスムーズに進むと思います。
また、就業規則の見直し依頼を受けた際、特別休暇の規定を拝見すると、有給か無給かの記載がないケースがあります。
このような場合、従業員は自分に有利な方に、会社は会社に有利は方へ解釈する傾向があり、トラブルへとつながるケースが多々あります。
無給の場合は、「特別休暇は原則として無給とする。」といった規定を必ず入れましょう。
参考までに、冠婚葬祭の特別休暇日数の見本を図表で紹介しておきます。
自動車会社も人出不足が顕著となっていますので、必要な時はしっかり休めるような体制を作り、従業員が安心して働けるような職場環境を形成していきましょう。
社員がイキイキ働く組織づくりを目指す
社会保険労務士/自動車整備コンサルタント 本田淳也(青森市)