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こんにちは、青森市在住の社会保険労務士、本田淳也です。
今回は自動車流通新聞8月コラムのご紹介です。
就業規則という言葉は知っていても、どのようなものなのかを詳しく知っている方はあまりいません。
近年、働く環境の変化や法改正により、就業規則も複雑化しているため、基本的な部分を簡単にご紹介しましょう。
かなり前に作った就業規則なので見直しをしたい・・・最近このような依頼が増えています。
詳しい理由は会社により様々ですが、共通していると感じるのは、「働く環境が複雑になっているので、きっちり整理をして何かあったときにしっかり対応したい」というもの。
先日は鹿児島の自動車整備会社からわざわざご連絡をいただき、業界に詳しい社労士に見てもらいたいとのことでした。
労働基準法では10人以上の従業員を雇用したら作成・届出義務があるため、数名の会社ではまだまだ就業規則が無いケースも多いと思いますが、作成した方が望ましいのは言うまでもありません。
なぜなら、会社の就業に関するルールが存在しなければ、労働者と会社側で疑義が生じた際、双方の意見が対立してしまいトラブルに発展するケースが数多くあるからです。
さらに会社側からみると、従業員は労働基準法を中心にした労働法で守られているものの、会社を守る法律はありません。
唯一存在するのが、会社のルールを定めた就業規則なのです。
前述した疑義が生じた際の具定例としては、コロナ禍で注目されている特別休暇の規定。
休みは休みでいいのですが、古い就業規則の場合、休業した際、有給なのか無給なのかが書かれていなく、揉めやすい規定のひとつとなっています。
また最近多いのが定年後の再雇用について。
給与額はどうするのか、勤務形態はどうなるのか、有期雇用契約になるのか、問題社員なので再雇用したくないけどどうすればいいのかなど、実際に該当する従業員がいるので本気で考えざるを得なくなったというケースを見かけます。
そのほかにも、定額残業制度を導入している場合、服務規律や懲戒解雇、退職金などの規定にも注意が必要です。
ちなみに就業規則は「周知義務」というのが重要で、従業員が見たいときに見られるようにしておかないと存在自体を否定されます。
間違っても社長しか開けられない金庫に保管しおかないようにしましょう。
就業規則の見直しは、個人的に難度が高く、奥も深いと感じていますので、必要となった際は専門家である社労士に相談されることをお勧めします。
社員がイキイキ働く組織づくりを目指す
社会保険労務士/自動車整備コンサルタント 本田淳也(青森市)