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扶養控除等申告書からも読み取れる・・・外国人労働者へ必要な事とは?

昨年、事務所の仕切り壁を自作したら延べ5日以上もかかった、青森市の社会保険労務士、本田淳也です。

青森県でも着実に増加する外国人労働者

いくつかの理由により、全国的に外国人労働者は増え続けています。

我が青森県も例に漏れず着実に増加し、平成29年10月末時点において、全国の0.2%となる2,614人(534事業所)が働いており、その半数が製造業の勤務となっています。
在留資格別でみてみると、
①技能実習 1,631人(62%)
②身分に基づく在留資格 402人(13%)
 ・うち永住者 266人
 ・うち日本人の配偶者等 110人
 ・うち永住者の配偶者等 4人
 ・うち定住者 22人
③専門的・技術的分野の在留資格 287人(11%)
 ※技術・人文知識・国際業務など
④資格外活動 212人(8%)
 ※留学など

圧倒的に外国人技能実習で来日されている方が多いことが分かります。
この技能実習、現在は製造業が中心であるものの、平成29年11月より同制度の対象職種に介護が追加されたため、今後は介護現場でも外国人労働者が活躍すると予測されています。

外国人労働者が一番苦労すること!

職種に限らず、外国人が日本の企業で働く際に一番ネックになるのは、なんでしょうか。
皆さんも想像がつくかと思いますが、やはり「言葉」です。
まずは日常会話ができるかどうか。ここがファーストステップ!
事前に母国で日本語を学んだ方もいるため、最低限の意思疎通が可能な方もいらっしゃるようです。

しかし、なかなか一筋縄でいかないのが、「読み書き」ではないでしょうか。
通常は先に会話を優先させるでしょうし、英語と違って日本語は暗号のようで覚えにくい・・・。
でも、実際に雇用する場合は、まず“労働条件通知書“(雇用契約書)が必須となるうえ、10人以上の事業場であれば“就業規則”も欠かせません。
現状は、日本語の書式で行っていると思われますが、このような状況を考えると、果たして外国人労働者の方がしっかりと理解できているか疑問を抱きます。

トラブルを未然に防ぐためにも

話はちょっと逸れますが、入社した時や年末調整の際に記入する、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」について、平成30年分から英語版が追加されました。
~国税庁サイトはこちら~

外国人労働者への配慮が感じられ、とても素晴らしい対応だと思います。
同じように、外国人労働者が納得し、後々のトラブルを防ぐ意味でも、“労働条件通知書”や“就業規則”といった書類も“英語版”があって然るべきではないでしょうか。
今は法律上の義務ではありませんが、外国人労働者とのトラブルが絶えない現状を鑑みれば、法整備が進む可能性もあり、またそれ以前に労働条件等が本人にきちんと伝わっていないのは大きな問題であります。

英語版整備と同時に必要なこと

さらに、気になる点がもうひとつ。
仮に多くの書類で“英語版”が進んだとしても、一番重要になるのは、“その内容を本人が理解できているか”ということ。
専門用語が並んでいる書類を読んでも、それだけで理解できるとは到底思えません。
英語版作成と同時に必要なのは、用紙を渡すだけではなく、“担当者がしっかりと説明すること”、ではないでしょうか。

社会保険労務士 本田淳也(青森市)







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