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こんにちは、社会保険労務士の本田淳也です。
今回は、自動車流通新聞2月号に寄稿したコラムを紹介します。
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残業をさせたら残業代を支払う・・・当たり前の話ですが、その前にそもそも従業員に残業をさせるには労働基準監督署へ36協定の提出が必要となります。
皆さんの会社では毎年出しているでしょうか。
36協定という言葉はどこかで聞いたことがあると思います。
正式には「時間外・休日労働労使協定書」といい、労働基準法36条に規定されているため36協定と呼ばれています。
たまに「うちは残業代をきちんと支払っているから必要ないよね?」、「3年前に出したから大丈夫だよね?」と経営者から言われますが、どちらも誤解です。
36協定は「残業をさせてもいいか」について従業員から同意をもらうものであって、「残業は一切ない」という会社以外は提出する必要があります。
残業代とは関係ないし、有効期間も長くて1年です。
自動車会社で考えると、残業がまったく無いという事業所がどれほどあるでしょうか。
普段は定時で終わっても、突発的に予測していない残業が発生するケースもあるでしょう。
そう考えると、ほぼすべての会社が36協定の届出に該当するのかもしれません。
ただ、平成25年の厚生労働省の実態調査では、約1万1000社のうちおよそ半数が協定を結んでおらず、その3割超が「存在を知らなかった」としています。
社労士にとっては毎年の恒例行事ですが、3割~5割ほどの会社ではそうではないようです。
が、法令違反の場合も考えられるし、労基署の定期監督では必ずチェックされます。
さらに同省では働き方改革の一環として「協定締結の有無等」を記載した調査票を会社に送付し、回答によっては監督指導する予定もあると聞きます。
その時になってあたふたしないよう、必要に応じて届出をしておきましょう。
ただし、4月から様式が変更となるのでご注意を。
新様式に移行するのは届出をした日ではなく、有効期間の起算日が4月1日以降となるものが対象となります。
ではスペースも無くなってきたので、新様式の詳細については厚労省のパンフに譲ります。
仕事をもっと、おもしろく。地方に活力を。
社会保険労務士/地域経営コンサルタント 本田淳也(青森市)